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遺言で第三者に農地を譲りたい

更新日:2022年2月25日

農地は簡単に売ったり買ったり、もらい受けたりすることができません。

農地を買い受けたり、もらい受けるには農業従事者でなければならないのです。農地を守り、土地を有効利用するために農地法の許可が必要になります。

 ただ、これには例外がありまして、農業従事者でなくても農地を相続する場合には、農業従事者である必要がありません。

 では、自分が亡くなった後に、相続人以外の農業従事者でない人に農地を譲ることはできないのでしょうか?

それは不可能ではありません。遺言によって引き継いでもらうことは可能です。

ただし、少し条件がありますので、若干のテクニック(と言ったら怒られそうですが・・・違法行為ではありません)が必要です。

 簡単に言えば、第3者に相続人と同じ立場になってもらえばいいわけです。

法律用語でいいますと、包括受遺者といいます。

包括受遺者とは、プラスの財産もマイナスの財産も包括的にもらい受ける人ということです。つまり、借金がある人からもらい受ける場合はその借金も引き受けるということです。

とはいっても、借金がなくてもかまいません。相続人と同じ立場という事はそういうことなのです。

 しかし、もし、そんなものはもらいたくないと思った時には「続放棄」という手続きを家庭裁判所に届け出ないといけませんので注意が必要です。





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