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行政書士新井法務事務所

認知症になると銀行預金が解約できなくなる・・・?

更新日:2022年2月14日

これは意外と知られていませんが事実です。

妻や夫の預金通帳と印鑑があれば預金はいつでも下せると思っている方・・・ダメなんです。下ろせません。これは親子であっても同様です。(キャッシュカードの暗証番号を知っていれば下ろすことはできますが、厳密にいえば横領です。定期預金は解約できません)

 銀行は、程度にもよりますが、預金者が認知症になったことを知ると口座を凍結させてしまいます。そもそも法律行為をする能力に欠けると判断され、あとでトラブルになるのを避けるためです。

 では、どうするればいいのでしょうか?認知症になる前であればいろいろ手はありますが、もしそうなってしまったら家庭裁判所に成年後見人を選任してもらわなければ生活費をおろすこともできなくなります。

専門家が選任されれば当然報酬が発生します。しかも亡くなるまでずっと余程のことがないと解任できません。それでもめんどくさい財産管理を任せられるのでそのほうが良い場合もあるでしょう。(苦労して面倒見てきたのに横領を疑われては目もあてられませんからね・・・)

 ということで、認知症になる前に手を打っておくのが得策です。いくつか方法はありますが、代表的な対策を2つほど挙げておきます。

1つは任意後見制度の活用です。

もう一つは家族信託です。

 個々の説明については後日公開とします。



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