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群馬県高崎市

相続、遺言のご相談なら「まちの相続相談室」
群馬県高崎市の行政書士新井法務事務所へ

新着情報

ご挨拶

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は、相続・遺言書類の作成とご相談に専門特化しています。もちろん、家族信託などもお気軽にご相談ください。

「将来もめないように遺言書を作っておきたい」など相続トラブル防止を相続手続きの専門家がお手伝いします。また、「相続の手続きがわからない」「円満に解決したい」といった悩みを解決に向けて全力サポートします。あなたの身近な「まちの相続相談室」として、丁寧・親切をモットーにしています。初回相談無料(1組1時間半まで)行っております。どうぞお気軽にご相談ください。
まずは無料相談会へお越しください。外出できない方、無料出張いたします(当事務所から10キロ圏内)

行政書士 新井清明

行政書士 新井 清明

昭和32年4月5日生
昭和57年中央大学法学部卒業
商社のサラリーマン(営業職)

ガソリンスタンド(嫁の実家)勤務
平成27年「行政書士新井法務事務所」開業

趣味:ゴルフ、畑、焚火
相続・遺言に特化した行政書士として現在に至る

ご挨拶

業務内容

遺言書、遺言執行、遺産分割協議書、遺産整理、家族信託、認知症対策、成年後見、死後事務委任契約などもご相談ください。

​その他 金融機関の解約手続き、有価証券の相続手続きなども承ります。

相続
​手続き

遺言書の
​作成

家族
信託

成年
​後見

業務内容
相続手続き

相続手続き

相続手続きを誰に頼んだらいいかわからない。

相続人が不明または疎遠で相続手続きができない。

もめ事を避け、円満に解決したい…

複雑で面倒なものも喜んでお引き受けします。相続人の連絡先がわからなくてもご安心ください。当事務所で調査します。印鑑証明書をとっていただくだけで、遺産調査、相続人調査から遺産分割協議書の作成、預貯金の解約手続き、相続した不動産の処分までお引受けします。

また、不動産登記、相続税の申告なども各専門家と提携しており、ワンストップで対応致します。(ただし、ご相談内容によってはお引き受けできない場合もありますので事前にご相談下さい。)

遺言書の作成

遺言書の作成

昨今は相続で揉めるケースが増えていますから「転ばぬ先の杖」として遺言はもっとも有効な手段の1つです。
しかし、遺言はのこしておけばいいというものではありません。
内容が問題なのです。将来トラブルにならないような内容にしておく必要があります。

次のケースは遺言書が有効です。

将来相続でもめないようにしておきたい。

前の配偶者との間に子供がいる。

​事実婚をしている。

自宅以外の財産がほとんどない。

​配偶者はいるが子供がいない。

​相続人同士が不仲。

​相続人以外にも財産を渡したい。

​特定の親族に介護してもらっている。

​特定の子供だけに多額の援助をしている。

LGBT(性的マイノリティ)の方の相続問題について

 日本では、性的マイノリティの方たちにとってさまざまな法的整備や受け入れ体制が進んでいないのが実態です。具体的に言いますと、同性パートナー同士の婚姻はまだ日本では認められていません。そうしますと当然遺産の相続権もないということになります。

このことは、パートナーの皆さんにとっては将来大きな不安材料になるでしょう。

つまり、何十年に渡りお互いのことを支えあって暮らしていても、いざパートナーを亡くしてしまった時には一緒に築いてきた財産を相続することができないのです。

 しかし、法的に守る方法はあります。それが遺言や家族信託です。法定相続人以外にも財産を渡したいケースのひとつです。

遺言書の作成

家族信託

 家族信託とは、自分の財産を自分で管理できなくなった時のために、信頼できる家族に財産管理をまかせる制度です。たとえば、認知症になると銀行口座も払戻しできなくなります。また、不動産を売ることもできなくなります。

そんなときのために成年後見制度があるじゃないか・・・と思われる方もいらっしゃるでしょう。確かに成年後見制度で対応できることもありますが、成年後見人は原則他人が選任されます。そしてできることも限定的です。例えば介護費用に充てるために自宅を売却するときには家庭裁判所の許可が必要です。賃貸アパートの修理費を本人口座から払うこともできません。そんな時でも家族信託によって、信頼できる家族に財産の運用を任せることが可能になります。

 家族信託を検討する際は各方面の専門家と連携し、検討する必要があります。ご興味のある方は無料相談会にお越しください。

遺言書の作成

​成年後見制度

 成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度に分けられます。法定後見制度はご本人が認知症などにより判断能力が低下してきた際に、ご本人の財産管理や身上監護を目的に家庭裁判所に、認知の程度により「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選任してもらう制度です。ほとんどの場合専門家が選任されます。

 一方、任意後見制度は、将来にそなえて判断能力が低下したときに、前もってご本人の意思で特定の方と支援内容を決めておく契約形態をいいます。

ご本人の意思で、将来ご自身の成年後見人になる人と公正証書で契約を結び、前もって支援内容も決めておけるので安心です。この任意後見契約の公正証書作成は当事務所にお任せください。

事務所情報

最寄り駅 高崎問屋町駅徒歩7分

事務所名
行政書士新井法務事務所
TEL
027-381-8878
FAX
027-381-8879
住所
群馬県高崎市飯塚町1124-402 ウエハラビル402
アクセス
最寄り駅 高崎問屋町駅徒歩7分
駐車場
時間
月~土 9:00~19:00
休業日
日・祝日 ※ご予約いただければ 日・祝 対応致します
予約
予約可能です
所属情報
群馬県行政書士会所属 登録番号 第15140686
事務所情報

お問い合わせ

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